相続タイムスケジュール
相続開始後15日以内
被相続人の死亡(相続の開始)
お客様にしていただく手続き
- 死亡診断書・死亡届を市区町村へ提出(7日以内)
- 通夜・葬儀・告別式
- 市区町村への各種届出
- 年金受給停止(10 日以内)※国民年金は 14 日以内
- 後期高齢者医療資格喪失届(14 日以内)
- 国民健康保険資格喪失届(14 日以内)
- 介護保険資格喪失届(14 日以内)
当事務所
- 会社の役員変更登記(2週間以内)
- 自動車の名義変更(15日以内)
3か月以内
- 四十九日法要
- 遺言書・死因贈与契約書の有無の確認
遺言書なし
↓
↓ 相続の単純承認・限定承認・相続放棄の選択 ※相続開始後3ヶ月以内に、財産調査などでどの手続きをするか判断できない場合には、申述期間延長の申立てを行います。 単純承認 限定承認 相続放棄 ※単純承認は手続不要 ↓ ↓ ↓ 3ヶ月以内に家庭裁判所への申立て ↓ ※限定承認をするには、相続人全員での申立てが必要 ↓ ※相続放棄は、相続人各人で申立て可能 ↓ ↓ 所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
|
||||
遺言書あり
↓ 遺言書の検認
※公正証書遺言は検認不要 ※死因贈与契約書は検認不要 ↓ 相続手続き
|
10ヶ月以内
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
↓
相続財産の名義変更
- 不動産 → 相続登記
- 預貯金 → 名義変更、解約手続き
- 株式 → 口座移管手続き
※原則的に、名義変更手続きには期限なし
↓
相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
※現金で相続税を納付できない場合には、延納・物納申請
1年以内
遺留分減殺請求権の行使
- 法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には,遺言によっても侵し得ない「遺留分」という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。
- 行使期間は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から 1 年間または相続の開始の時から 10 年間。
- 不動産 → 「遺留分減殺」を原因とする所有権移転登記