相続時の不動産名義変更は登記の専門家にご相談ください
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相続による不動産(土地・建物)の名義変更手続とは
相続による不動産(土地・建物)の名義変更とは、土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなった場合、その不動産の名義を故人から相続人へ名義の変更を行う手続きです。
土地・建物などの不動産は、相続財産の中でも高額な財産であり、その処分方法や遺産分割の方法によっては、相続人間での争いになりやすいものですので慎重に手続を進める必要があります。
また、名義変更の手続きをしないままでいると、土地や建物の所有者が登記簿上明らかにならないため、さまざまな問題が生じる可能性もあります。
相続による土地・建物の名義変更はいつまでにしなければならないの?
故人が亡くなった後、相続手続きの中でも死亡届の提出、被相続人の所得税の申告、相続税の申告などその期限が定められている手続きが数多くあります。
しかし、相続による不動産(土地・建物)の名義変更については、登記を行う義務も、手続きを行う期限もありません。
では、なぜ土地や建物などの不動産の名義変更の手続きを行う必要があるのかと言いますと、名義変更をせずに放置することによってのデメリットが大きいからです。
1.第三者に売却したり、新たに担保に入れることができない
遠方の不動産を相続し管理が大変な場合、毎年の固定資産税を負担するのが大変などの理由で、相続した不動産(土地・不動産)の売却を考えている場合であっても、亡くなった方の名義のままでは売却することができません。
この場合、まず相続人全員の名義または遺産分割協議等によって不動産を相続することになった相続人名義に相続登記手続きを行う必要があります。
また、相続した不動産(土地・不動産)をご自身の事業のために担保に入れたい場合にも、相続人名義に相続登記手続きを行う必要があります。
2.相続人が増え、手続きが煩雑化する
被相続人が亡くなった後、相続登記をしない間にさらに相続人うちの一人が亡くなり二次相続が起こった場合、その配偶者や子供が新たに相続人になります。遺産分割を行うには、新たに相続人になった方も含めて協議をしなければならなくなります。
このように、相続登記をしないでいると、相続人の数が増えなかなか協議がまとまらず、せっかく相続した不動産を処分することができなくなってしまう危険性があります。
3.他の相続人の債権者から持分を差し押さえられる
相続財産の中に土地や建物などの不動産があった場合、遺産分割協議をする前であっても法定相続分どおりに名義変更手続きを行うことができます。この相続登記は、相続人の一人からでも行えます。
そして、相続登記が行われた後は、持分を自由に処分することができ、持分に対して差し押さえをすることもできます。差し押さえがされてしまえば、その後に名義変更手続きをしたとしても差し押さえの効力に対抗することができません。
司法書士による相続登記手続き
不動産(土地・建物)の相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行い、また多くの書類を収集するなど専門的な知識を必要としますので、登記の専門家である司法書士が全面的にサポート致します。
相続登記手続きの流れ
権利関係の調査
必要書類の収集・相続人確定
相続登記関係書類への署名押印
法務局への相続登記申請手続き
相続登記の必要書類
法務局へ相続登記を申請する場合、大変多くの書類を必要とします。役所の窓口に出向いたり郵送で戸籍等を収集しなければなりません。印鑑証明書以外の書類については、我々司法書士がご依頼により集めることもできます。
必要書類 | |
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被相続人に関する書類 | 出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍) |
住民票の除票または戸籍の附票 | |
遺言書(遺言書を作成している場合) | |
相続人に関する書類 | 相続人全員の現在の戸籍謄本 |
不動産を相続する相続人の住民票 | |
遺産分割協議書 | |
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合) | |
その他の書類 | 固定資産評価証明書 |
こんな時ご相談して下さい
- 父親が不動産を所有して亡くなったため、名義を相続人名義に変更したい
- 遺産分割協議がまとまったので、不動産を相続人名義に変更したい
- 遠方の不動産を相続したが、管理が大変なので売却したい
- 相続した不動産を売却し、売却代金を相続人間で分けたい
相続による不動産に関する費用
相続による不動産の手続きに関する費用はこちらをご覧ください。
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