3ヶ月を経過した相続放棄
相続放棄や限定承認の判断は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申立てをしなければならないと規定されています。
この3ヶ月間の期間を「熟慮期間」といいます。
相続放棄または限定承認することなくこの熟慮期間を経過すると、単純承認したものとみなされます。
ここで、勘違いしてはいけないのは、相続開始から3ヶ月以内ではないということです。
しかし、被相続人が亡くなってしばらくしてから、銀行、消費者金融やクレジット会社から督促状が届き、初めて借金の存在を知ったということも少なくありません。
3ヶ月の熟慮期間の起算点
では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはどういうときなのでしょうか。
具体的には、
1.「被相続人が死亡した事実を知り」
かつ
2.「自己が法律上相続人となった事実を知ったとき」
です。この上記の事実を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時であり、その時から3ヶ月以内であれば相続放棄ができます。
※直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹など、先順位相続人がいる場合
ただし、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹など先順位の相続人がいる場合は、相続が開始した時点ではまだ法律上の相続人ではありませんので、配偶者や子が相続人である場合とは異なり考慮が必要です。
この場合、先順位の相続人である子が相続放棄をすることによって、被相続人の直系尊属(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)が法律上の相続人となります。つまり、先順位相続人が相続放棄をしたことにより自分が相続人となったことを知った時が、「自己が法律上の相続人となった事実を知った時」に該当します。
特別な事情がある場合の熟慮期間の起算点
前述の通り、相続放棄の申述ができるのは、原則、「被相続人が死亡した事実を知り」かつ「自己が法律上相続人となった事実を知ったとき」から3ヶ月以内です。
ただし、例外的に、相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたために、相続放棄の申述をしないまま熟慮期間が経過した場合、そう信じたことについて相当の理由があると認められるときは、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できる時から熟慮期間がスタートするとされています。
つまり、相続人が被相続人の借金について全く知らなかった場合には、被相続人が死亡してから3ヶ月経過後であっても、相続放棄が認められる可能性が高くなるということになります。
相続放棄に関する当事務所の特色
面談により、詳しくヒアリングを行います
相続放棄は、一度しか申立てをすることができず、却下されてしまえばもう二度と申立てができなくなってしまいます。そのため、面談において、徹底して時間を掛けて相続放棄のご事情をお聞きします。
徹底的に証拠を集め、裁判所に提出する申立書を作成します
特に熟慮期間である3ヶ月を経過した相続放棄の場合、裁判所を納得させられるだけの証拠を集め、それに基づいて申立書を作成できるかがポイントとなってきます。
最後までお客様をサポートします
お客様の中には、他の事務所では、「もう相続放棄はできません」と言われてしまった方も多くいらっしゃると思います。
しかし、相続開始から3ヶ月を経過したからといって、相続放棄をあきらめないでください。
相続放棄できるのか判断に迷われている場合は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。最後まで全力でお客様をサポートします。
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