成年後見制度を申し立てるべきタイミングとは
成年後見制度は、年齢または病気の理由により、本人の判断力が顕著に低下した場合に利用される制度であり、第三者が、本人に代わってその財産を守る役割を負うという制度です。
一般的には、自分自身が高齢になり認知機能や判断力が低下した場合に備える場合や、親の高齢化をきっかけに、成年後見制度を理解しようとする方もいらっしゃいます。
成年後見制度を活用することで、例えば老いた親の代わりに預貯金を管理したり、相続手続きを代理することが可能です。
また、身の回りの世話が必要になった場合は、被後見人の生活を支えることも義務化されます。
この記事では、成年後見制度とは、どのような制度であるかを解説します。
また、制度を理解し、どのような時に利用すべきか具体的な例を挙げましたので、是非参考にしてください。
法定後見制度と任意後見制度の違いとは
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けることができます。
法定後見制度:法的根拠に基づき後見人を指定する仕組みで、本人の事理弁識能力を補うために定めるもの。
任意後見制度:認知症などを原因として判断力が著しく落ちた将来を見据え、前もって後見人の候補者を指定しておくもの。
初めに、法定後見制度の手続きを説明します。
①法定後見制度を利用する場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。
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②認知症などにより本人が法的判断能力を欠いた状態である旨を家庭裁判所に対して伝え、適切な人物を後見人として指定して欲しい旨を申立てます。
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③申立てを受けた家庭裁判所は、診断書の内容によって、必要があれば事理弁識能力を鑑定します。また、同時に適切な後見人を指定するために家庭事情についても聴取を進めます。
一方、任意後見制度は前もって後見人を指定するための制度であり、法定後見制度とは異なり、事理弁識能力の鑑定は入りません。
そのため、本人の認知判断能力が正常であるうちに後見人を指定しておくことが重要です。
成年後見制度と任意後見制度の活用例
ここからは、成年後見制度や任意後見制度の申立てをすべきケースを具体例をあげて説明します。ケースによって適切な使い分けが必要です。
(1)一人暮らしの高齢者が高額商品を購入してしまう場合
高齢者本人の判断能力が正常である場合は、任意後見制度により本人をサポートします。認知症など判断能力を欠いている場合は、法定後見制度により法的な後見人が購入など財産に関わる活動を保護します。
(2)高齢者本人が将来に備えて老人ホームの入所手続きを希望している場合
本人が将来を案じる判断能力を有しているので、任意後見制度を利用して入所手続きを代理します。
(3)認知症の親の財産が使い込まれている場合
認知症の症状が確認できることから、法定後見制度による後見人指定が必須です。早急に後見人を定めてもらい、親の財産を守らなければなりません。
(4)介護対象の高齢家族から金銭管理を頼まれたが親類に疑われてしまう場合
寝たきりで判断能力に問題がある場合、法定後見制度を活用し、介護対象の人物の金銭管理を行うことができます。また、家庭裁判所が金銭管理を行う人物を指定することになるため、親類による疑いも軽減することが可能です。
任意で後見人を選ぶ際の注意点
法定後見制度を利用した場合、家庭裁判所が後見人を指定し、以降は後見人が本人のための保護活動を遂行します。法的根拠が安心材料となりますし、何よりも信頼して後見人を任せることができます。
任意後見制度を利用すれば、自分が最も信頼できる家族などに財産管理を任せることができます。また、希望した相手が後見人となってくれることは、本人にとっても望ましい状態であると言えるのではないでしょうか。
一方、これらの制度は、後見人には大きな権限が付与されることを、本人がしっかりと認識する必要があります。実際に、後見人に財産を使い込まれるケースも発生しているからです。
特に、任意後見制度を利用する場合は、自分の大切な財産を管理する権限を、誰になら任せて良いか、信頼に足るか、判断能力が正常であるうちによく考えて決めることが重要です。
大きな権限を後見人に付与するからこそ、、誠心誠意、自分に尽くしてくれる人物が後見人となることが最も望ましいといえるでしょう。
成年後見制度を利用して不安を解消しましょう
この記事では、成年後見制度の概要や活用の具体例、後見人選びの注意点について整理しました。
将来的に後見人が必要かどうか現時点では不明かも知れません。しかし、高齢化社会のなか、後見人の制度について知っておく必要があります。
また、後見人制度については、司法書士など専門家に相談することで、実際の活用方法についても具体的なアドバイスを受けることができます。元気なうちから積極的な情報収集を心がけることで、将来の不安を解消しましょう。
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