相続放棄と限定承認

財産を持っている人が亡くなった場合、その人の財産は配偶者や子供などの相続人が相続することになります。
しかし、財産とは、現金・預貯金・不動産(土地・建物)などのプラスの財産だけではなく、マイナスの財産、つまり借金なども財産に含まれます。
つまり、相続が起こった場合、相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しなくてはなりません。そのため、亡くなった人に借金があれば、その財産を相続した相続人が、亡くなった人の借金を引き継ぎ支払う義務を負うことになります。

相続の種類

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

上記のように、プラスの財産もマイナスの財産も、全財産を無条件に引き継ぐことを、単純承認といいます。
しかし、被相続人の財産が、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合に単純承認をしてしまうと、自分自身とは全く関係ない借金を背負うことになり、その負担が重くのしかかってしまいます。
このような場合に、被相続人のマイナス財産を背負わなくてもよい制度があります。
これには、相続放棄限定承認の2つの方法があります。

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産も借金などのマイナスの財産も一切相続しないという方法です。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多く、特に残したい財産もなく、マイナスの財産を返すことができないことが明らかな場合には、相続放棄をお勧めします。
相続放棄をすれば、被相続人の財産を一切相続しませんので、相続人が借金を背負うこともなくなります。
しかしながら、相続人間で、被相続人の財産を相続しないという話し合いがまとまっていて、遺産分割協議書にも捺印したから相続放棄をしていると勘違いをされている方が多くいらっしゃいますが、相続放棄をするには家庭裁判所に申立てをしなければなりません。そして、家庭裁判所に相続放棄の申述が認められて初めて、相続放棄をしたことになります。
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
相続放棄は、限定承認と違い、相続人が個人で、相続するかしないかを決めることができます。複数いる相続人のうちの1人だけが相続放棄をすることも可能です。

限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産の範囲内で亡くなった方(被相続人)の債務を弁済することを条件として相続する方法です。
相続人がこの方法を選択した場合は、被相続人の相続債務について、相続財産だけから支払えば足り、不足する分を相続人自身の財産から支払う必要はありません。
したがって、相続放棄が、借金を含めた財産の一切を相続しないという方法である一方、限定承認は、相続を受けた人が、相続財産から被相続人の借金などを精算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。
実際に相続が起こった場合であっても、プラスの財産とマイナスの財産どちらの方が多いのかわからないということは十分考えられます。後になってから多額の借金が見つかり、マイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまう場合もあります。
このような場合、限定承認を選択すれば、プラスの財産を上回った相続債務は返済しなくてよくなります。

よって、この制度は、以下のような場合に有効な制度といえます。

◇ 相続債務がどの程度あるか不明であり、清算の結果、財産が残る可能性がある場合
◇ 相続財産がいくらで売却できるか不明であり、債務超過かどうか不明の場合
◇ 債務があっても、実家など相続財産中に確実に取得したい財産がある場合
限定承認を選択する場合も、相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てをする必要があります。
ただし、相続放棄と違って、限定承認の場合は、相続人の全員が共同で申立てをしなければなりません。相続人のうち一人でもその協力が得られなければ、他の相続人も限定承認ができなくなります。つまり、共同相続人のうちの1人が単純承認をしたり,法定単純承認が成立してしまったりしても,もはや限定承認をすることができなくなるということでもあります。
なお、相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、それ以外の相続人が同意すれば、限定承認の申立てをすることができます。

限定承認 相続放棄
メリット
  • 相続財産のうち、プラスの財産の範囲内でのみ借金などのマイナス財産を負えば足りる。
  • たとえ被相続人が債務超過の状況にあっても、相続人は自己の財産を守ることができる。
  • 相続放棄をすれば、相続人ではなくなるので、相続に関する一切の手続を行わなくてよくなる。
  • たとえ被相続人が債務超過の状況にあっても、相続人は自己の財産を守ることができる。
デメリット
  • 被相続人に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかる。
  • 相続手続きの中で一番手続きが煩雑
  • プラスの財産を含めた一切の財産を相続することができなくなる。
申立期間
  • 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内
  • 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内
申立方法
  • 相続人全員が共同で申立て
  • 各相続人が単独での申立てが可能

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