新中間省略登記とは?
従来の中間省略登記
従来の中間省略登記とは、不動産がA→B→Cと順次売買された場合に、中間者であるBを省略してA→Cに直接登記名義を移転することです。つまり、Bに登記を入れることによって掛かる税金(登録免許税・不動産取得税)を負担せずに不動産の流通を図る手法です。
しかし、従来の中間省略登記は、「権利変動の過程を忠実に登記に反映させるという不動産登記制度の理念」に反するという理由から法務局では認められていませんでした。
新中間省略登記
上記のように、従来の中間省略登記は認められていませんでした。
しかし、不動産登記の理念が「権利変動の過程を忠実に登記に反映させる」ということにあるのであれば、この理念に反せず、所有権移転の流れ自体も中間者であるBを省略させようとの考えが生まれました。
そして、不動産がA→B→Cと順次売買された場合であっても、Bへの所有権移転自体を省略してA→Cに直接所有権を移転させようとするのが新中間省略登記です。
新中間省略登記の方法
新中間省略登記には、大きく分けて直接移転売買方式(第三者のためにする契約)と買主の地位の譲渡方式の2種類に分けられます。
直接移転売買方式(第三者のためにする契約)
A
↓↑ 第一契約
B
↓↑第二契約
C
A→C
AからCへ直接所有権が移転
買主の地位の譲渡方式
A
↓↑売買契約
B
↓↑買主の地位の譲渡契約
C
A→C
AからCへ直接所有権が移転
直接移転売買方式 | 買主の地位の譲渡方式 | |
---|---|---|
売買契約の流れ | A→B(第一売買契約) B→C(第二売買契約) |
A→B(売買契約) B→C(買主の地位の譲渡契約) |
所有権の流れ | A→C | A→C |
登記 | A→C | A→C |
新中間省略登記を利用するメリット
メリット1 登録免許税が掛からない
登録免許税は、不動産登記を申請する際に掛かる税金です。例えば、BがAから不動産を購入し、B名義に登記手続き(所有権保存登記・所有権移転登記)をした際にBに登録免許税が掛かります。つまり、登記をしない限り登録免許税は発生しません。
そして、新中間省略登記では、中間者B名義に登記をするわけではないので、Bに登録免許税は掛かりません。
メリット2 不動産取得税が掛からない
不動産取得税は、不動産を取得したものに掛かる税金です。中間者Bは、不動産を取得するわけではないので、Bに不動産取得税は掛かりません。
関連コラム
不動産売却時に権利証を紛失している場合
金融機関から融資を受ける際の抵当権と根抵当権の違い①
金融機関から融資を受ける際の抵当権と根抵当権の違い②