建物明け渡し
こんな時ご相談して下さい
- マンションを人に貸しているが、最近家賃が未払いになっていて困っている
- 数ヶ月家賃を滞納しているので、部屋を明け渡してほしい
- 引っ越しの際、高額なクリーニング代を請求され敷金が全く戻ってこなかった
建物明け渡し・滞納家賃回収
アパートやマンションなどの家賃を滞納している借主に対し、建物の賃貸借契約を解除して、建物の明け渡しを求める手続きです。
しかし、家賃滞納が発生しても、すぐに建物の賃貸借契約を解除して建物の明け渡しを請求できるわけではありません。解除するためには、賃料不払いによって賃貸人との間の信頼関係を破壊するに至ったと言えなければなりません。そのためには、最低でも3ヶ月以上の滞納期間がなければなりません。
滞納家賃回収・建物明渡しは早めの対処を
賃貸借契約を解除するためには、通常3ヶ月以上の家賃の滞納期間が必要です。しかし、家主にとって、家賃が滞納されている間は全く家賃収入を得られなくなります。しかも、話し合いでも滞納家賃が支払わなければ、建物明渡し請求訴訟や強制執行などさらに時間が掛かってしまいます。つまり、時間が掛かれば掛かるほど賃貸人の損害が拡大していきます。
そのため、家賃滞納が発生した時点で、早めに対処することが大切です。
建物明け渡しの手続き
内容証明郵便による滞納家賃の請求・建物賃貸借契約解除
占有移転禁止の仮処分
建物明渡し請求訴訟の提起
訴訟提起後の和解交渉
判決・強制執行
敷金返還請求
敷金とは、賃貸借契約の賃借人がその建物を明け渡すまでの間、賃貸人に対して負うべき一切の債務を担保するものです。
そして、アパートやマンションを借りるとき、賃貸人に預けた敷金は、賃貸借契約を終了し賃借物件を明け渡したときに原則全額返還されるべきものです。
しかし、現実には、高額なクリーニング代やリフォーム代を請求されるということが少なくありません。
原状回復義務
法律上、「賃借人は借りていた建物を原状に戻して返さなければならない」と規定しています。
しかし、原状に戻すといっても、賃貸借開始の時と同じ状態に戻すことまでを要求されているのではありません。原状回復義務を負う場合というのは、故意や過失による毀損、通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損などが該当します。
つまり、賃借物件を契約により定められた使用方法に従い、社会通念上通常の使用方法により使用していた場合には、敷金によって原状回復義務を負うものではありません。
敷金返還請求の方法
方法1 敷金返還請求の内容証明郵便の送付
賃貸人に対し、敷金返還請求の内容証明郵便を送り、まず話し合いによる解決を目指します。
内容証明郵便の中で、話し合いに応じない場合には、法的手段(訴訟)にでることも明記します。
方法2 敷金返還請求訴訟の提起
賃貸人が話し合いに応じない場合、または全く応答がない場合には、裁判所に対し敷金返還請求訴訟を提起します。
請求金額が60万円以下であれば、簡易な手続きである少額訴訟も検討します。
司法書士の代理権の範囲
認定司法書士であれば、内容証明郵便の作成や訴訟について、訴額140万円までの簡易裁判所で扱う事件を代理することができます。訴額140万円を超える事件と建物明け渡しの強制執行については、司法書士は裁判所に提出する書類作成の依頼を受けることができます。