その他のご相談
こんな時ご相談して下さい
- 以前、消費者金融やクレジット会社でキャッシングを利用していた
- 借金があり、月々の返済が厳しくなってきた
- 知り合いにお金を貸したが、なかなか返してもらえない
- 売買代金や売掛金を支払ってもらえない
過払い金請求
過払い金とは、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者が、利息制限法で定められている利息の上限を超えて取り続けていた利息のことをいいます。わかりやすく言うと、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
そして、この過払い金は取り戻すことができます。
なぜ過払い金が発生するのか?
お金を借りる際、通常利用者は貸金業者に対して利息を支払わなければなりません。
そして、この利息については、利息制限法という法律で借入額によってその上限が定められており、これを超える部分は無効になります。
元本 | 利息制限法の上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
かつて消費者金融などの貸金業者は、貸金業者からの借入れの利息について定めている出資法という法律において、年利29.2%以内であれば、利息制限法の上限を超える利息を取ってもいいことになっていました。そのため、これまで多くの貸金業者が、年利29.2%近くの高い利息でお金を貸し付けてきました。
この、利息制限法に定める上限金金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のことを、いわゆるグレーゾーン金利と呼んでいます。
出資法の上限金利 29.2%
払い過ぎた利息(グレーゾーン金利)
利息制限法の上限金利
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%
過払い金請求の流れ
受任通知送付・取引履歴の開示
↓
利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算
↓
貸金業者への過払い金返還請求
↓
和解が成立した場合
和解契約の締結→過払い金の返還
和解が不成立の場合
過払い金返還請求訴訟提起
→勝訴判決又は和解→過払い金の返還
→裁判外の和解締結→過払い金の返還
過払い金を請求したとしても、信用情報(ブラックリスト)には載りません!!
任意整理
任意整理とは、裁判所を介さず、各貸金業者と返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能な条件で分割返済の合意を成立させる手続きです。
利息制限法を超える利息を支払っていた場合、払い過ぎた利息を元本に充当し借金額を減額したうえで、将来の利息をカットして原則3年~5年間の分割で返済する内容の和解を各貸金業者と締結します。
そして、この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続です。
任意整理の手続きの流れ
受任通知送付・取引履歴の開示
↓
利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算
借入が残る場合
和解交渉→和解契約の締結・返済開始
払い過ぎた利息が残債務額を超える場合
過払い金返還手続き→過払い金の返還
債権回収
知り合いにお金を貸した場合や売買代金・売掛金について、何度も電話や書面で請求してもなかなか支払ってもらえないときであっても、専門家が介入することで回収できる可能性が高くなります。任意の交渉で支払ってもらえない場合には、裁判等の強制的な手段によって回収を図ります。
内容証明郵便の作成から送付、それでも支払ってもらえなければ、裁判所に対して支払督促の申立て、少額訴訟や返還訴訟の申立てを行います。
司法書士の代理権の範囲
司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます。
つまり、140万円を超えない請求については、全て司法書士が代理できます。
当事務所には、簡裁訴訟代理等関係業務に関する法務大臣の認定を受けた司法書士が在籍しておりますので、安心してご相談ください。