会社・法人設立
株式会社、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)だけでなく、医療法人、NPO法人などの各種法人の設立登記も承っております。
株式会社設立
これから起業するにあたり、株式会社を設立するためには、商号、本店、事業目的、役員構成などの基本事項の決定、定款や議事録等の作成のほか、公証役場での定款認証から法務局での登記申請まで様々な手続き必要になります。
〔1〕会社基本事項の決定
商号
商号とは会社名のことです。必ず商号には「株式会社」の文言を入れなければなりません。
商号には、漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字、ローマ字のほか、「’」(アポロストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)も使用することができます。
目的
会社の事業目的を決めます。ある程度具体的な事業内容をお伺いできれば、目的の表現についてご提案させていただきます。また、許認可が必要な事業を行う予定がある場合は、具体的な目的の表現方法を監督官庁に確認致します。
本店所在地
会社の本店所在地を決めます。
株主
設立時に会社に出資して株主となる人と出資金額を決めます。設立時には、発起人となります。
役員構成・役員任期
代表取締役、取締役、監査役、会計参与、会計監査人などの役員を決めます。
その際、役員の任期も決定します。
会社機関
取締役会や監査役などを置くか決定します。
決算期
会社の決算期を決定します。
〔2〕類似商号の調査
〔3〕会社のご印鑑の作成
※ご印鑑は当事務所で手配することも可能です。 代表印 ・ 銀行印 ・ ゴム印になります。
- 印鑑証明書の取得
- ご印鑑の作成
〔4〕定款・設立関係書類の作成
当事務所で全ての書類を作成させていただきます。
〔5〕出資の履行(資本金の払込み)
- 資本金の払込み
〔6〕設立関係書類へのご捺印
- 設立関係書類へのご捺印
〔7〕公証人による定款認証
〔8〕法務局へ会社設立登記申請
登記申請後、約1週間~10日ほどで登記が完了します。登記完了後に、会社謄本・印鑑証明書を取得します。
- 銀行口座の開設
- 開業届等を関係機関に提出
合同会社設立
合同会社は、新会社法で新しく設けられた会社の形態ですが、ここ数年は合同会社の設立数が急増しています。株式会社に比べ、設立コストも低く、簡易な手続きで済みます。
しかし、株式会社の方が社会的信用度が高く、事業内容によっては株式会社が適している場合もあります。
〔1〕会社基本事項の決定
商号
必ず商号には「合同会社」の文言を入れなければなりません。
目的
会社の事業目的を決めます。ある程度具体的な事業内容をお伺いできれば、目的の表現についてご提案させていただきます。また、許認可が必要な事業を行う予定がある場合は、具体的な目的の表現方法を監督官庁に確認致します。
本店所在地
会社の本店所在地を決めます。
社員
設立時に会社に出資して社員となる人を決めます。
役員
業務執行社員などの役員を決めます。
株式会社と違い業務執行社員の任期を定める必要はありません。
決算期
会社の決算期を決定します。
〔2〕類似商号の調査
〔3〕会社のご印鑑の作成
※ご印鑑は当事務所で手配することも可能です。 代表印 ・ 銀行印 ・ ゴム印になります。
- 印鑑証明書の取得
- ご印鑑の作成
〔4〕定款・設立関係書類の作成
当事務所で全ての書類を作成させていただきます。
〔5〕出資の履行(資本金の払込み)
- 資本金の払込み
〔6〕設立関係書類へのご捺印
- 設立関係書類へのご捺印
〔7〕法務局へ会社設立登記申請
登記申請後、約1週間~10日ほどで登記が完了します。登記完了後に、会社謄本・印鑑証明書を取得します。
- 銀行口座の開設
- 開業届等を関係機関に提出
合同会社のメリット
設立登記の登録免許税が株式会社より安く、定款認証が不要ですので、設立時のコストを低く抑えることができます。
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社員は、 出資の範囲内でしか責任を負いません。
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合同会社には、決算公告義務がありませんので、官報への掲載費用が不要になります。
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合同会社には、株主総会が設置されていないので、社員間でスピーディな意思決定が可能。
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株式会社と同じように社債を発行して、資金を調達することができる。
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会社の成長に応じて、合同会社の設立後であっても株式会社に移行することができます。
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一般社団法人・一般財団法人設立
一般社団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」等に基づき設立することが認められた法人で、剰余金の分配を目的としない社団です。事業範囲に制限はなく株式会社と同じように収益事業を営むことができます。
一般財団法人は、一般社団法人と同じ法律に基づき設立することが認められた法人で、団体の公益性や目的は問われず、一定の財産があれば誰でも設立することができます。一般財団法人は、財産に法人格を与えるもので、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、財産の管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。
一般社団法人および一般財団法人は、設立に際して主務官庁の許可が不要です。
医療法人設立
医療法人とは、医療法の規定に基づき、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする社団又は財団で都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人です。
医療法人化することで、病院(診療所)の経営上の収支と、医師個人としての家計の収支とを明確に分離することができることや税務上のメリットがございます。
NPO法人設立
NPO法人とは、「特定非営利活動促進法」によって認証を受けて設立される法人をいいます。NPO法人は、特定の分野に当てはまるもので、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としています。
設立の際には所轄官庁への設立認証申請などが必要になります。
会社・法人設立に関する当事務所の特色
急ぎの案件でも迅速に対応します
事業資金の融資を受けるため、銀行口座の開設のため等の理由で急ぎで会社を設立したいという場合でも迅速に対応致します。
※ただし、お客様に必要書類の取得等を迅速に行っていただく、当事務所までお越しいただける等が条件になります。詳しくはお問い合わせ下さい。
司法書士報酬が明確だから安心
定額の報酬により、事前に司法書士報酬が明確になるのでご安心してご依頼いただけます。
司法書士報酬(税抜き) | 登録免許税・印紙代等 | ||
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株式会社設立 | 85,000円 | 設立登録免許税 | 150,000円 |
定款認証料 | 約52,000円 | ||
会社謄本取得費用 | 480円 | ||
印鑑証明書取得費用 | 450円 | ||
合同会社設立 | 75,000円 | 設立登録免許税 | 60,000円 |
会社謄本取得費用 | 480円 | ||
印鑑証明書取得費用 | 450円 |
設立登記後もしっかりサポート
会社設立は、スタート地点であるに過ぎず、その後の会社経営が大切になってきます。会社設立から企業経営に関する様々な法律問題に至るまでサポートさせていただきます。
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