遺言書の文言と相続登記(相続・遺贈)

遺言書の中でもとりわけ自筆証書遺言により相続登記をしようとする場合、その遺言書が法的に有効であり登記に使用できる場合であっても、その登記原因が「相続」、「遺贈」のどちらになるのかが問題になることがあります。
しかし、亡くなった方が遺言書を作成していた場合であっても、法的に有効なものでなければ、相続分によるか、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。

相続か遺贈かの解釈

相続人に対して遺産を引き継がせようとする場合には「相続させる」との文言を使うのが一般的です。この場合、登記原因は「相続」となります。
これに対して、相続人に対して「遺贈する」との文言が使用されていた場合はどうでしょうか。この場合も、遺言書の文言に従って登記原因は原則として「遺贈」となります。
遺贈とは、遺言によって、財産上の利益を無償で他人に与えることです。遺贈は、相手方の承諾がいらない行為であり、原則として、遺言者の死亡により効力が生じます。
そして、遺贈には、財産の全部又は全財産の割合的一部を与える「包括遺贈」と特定の財産のみを与える「特定遺贈」があります。
不動産の登記申請を行う際、登記原因が「相続」と「遺贈」のどちらであっても、相続人名義に変更することに違いはないので、どちらでもいいかと思われるかもしれません。
しかし、登記原因が、「相続」か「遺贈」かによって、登記の申請方法が大きく変わってきます。

相続・遺贈の登記申請の方法

登記の申請をする際、登記原因が「相続」であれば、その不動産を相続する相続人が単独で申請できます。そのため、他の相続人の協力を得ることなく、相続人名義に登記の申請を行うことができます。
ところが、登記原因が「遺贈」の場合、同じく遺言書により登記の申請を行いますが、遺贈は贈与の一つとされているので、その申請構造は、受遺者(遺贈を受ける方)と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記をします。
そして、遺言執行者がいない場合には、相続人全員の協力を得るか、または、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることになります。
このように、登記原因が「遺贈」となってしまうと、手続きが煩雑化してしまいます。

相続人に対して「遺贈する」と書かれた遺言書

相続人に対して「遺贈する」と記載されている場合には、登記原因は原則として「遺贈」となります。
そのため、受遺者と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請になります。
しかし、受遺者が相続人である場合で、被相続人(亡くなった方)の遺言書の内容が、相続分の指定や遺産分割の方法の指定と解釈できる場合には、遺言書に「遺贈」と記載されていても、登記原因は「相続」となります。

相続人以外の者に「相続させる」と書かれた遺言書

相続人以外の人に「相続させる」と記載されている場合は、登記原因は「遺贈」となります。
これは、「相続」は、相続人に対してしか起こり得ず、第三者が相続することはできないからです。

以上の内容を表にまとめると以下のようになります。

内容 相続人全員に対して 相続人の一部に対して 相続人以外の者に対して
包括遺贈 相続 遺贈 遺贈
特定遺贈 遺贈 遺贈 遺贈
相続 相続 相続 遺贈

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