「株主リスト」が登記の添付書面となります

平成28年10月1日以降株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、株主リストが必要となる場合があります。
これは、虚偽の内容の株主総会議事録等を元に、真実でない商業登記がされ法人格が悪用されるのを防ぐため、登記の添付書面として、通常の株主総会議事録に加え、主要株主のリストの提出も求められます。

株主リストの添付が必要となる場合

株主リストの添付は、以下の2つの場合に必要となります。

1.登記すべき事項につき、株主全員の同意を要する場合

2.登記すべき事項につき、株主総会の決議を要する場合

※登記事項につき,種類株主総会決議(全種類株主の同意)等を要する場合にも、株主リストの提出が必要となります。
※株式会社の他、投資法人、特定目的会社も社員のリストの提出が必要となります。
※登記事項につき、株主総会決議(種類株主総会決議)を省略する場合にも、株主リストの提出が必要となります。

株主リストの内容

1 登記すべき事項につき、株主全員の同意を要する場合

株主全員について以下の事項を記載した株主リスト

(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(4)議決権数

※種類株式発行会社は、種類毎の株式数も記載

2 登記すべき事項につき、株主総会の決議を要する場合

議決権の上位10名の株主

  又は(いずれか少ない方の株主について、以下の事項を記載した株主リスト)

議決権割合が3分の2に達するまでの株主

(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
(5)総議決権数に占める割合

※種類株式発行会社は、種類毎の株式数も記載
※登記すべき事項につき、種類株主総会の決議を要する場合には,当該種類株主についての株主リストが必要となります。
※自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を除きますが、株主総会に欠席し、又は議決権を行使しなかった株主を含みます。
※3分の2に達するまでの株主については、議決権割合の多い方から加算していく必要があります。

施行日

平成28年10月1日

施行日前に株主総会が行われた場合であっても、平成28年10月1日以降に登記の申請をするときは、株主リストの添付が必要となります。

株主リスト記載例

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