取締役等の重任・再任手続き①

任期満了予定の役員等(取締役・執行役・監査役・会計参与・会計監査人)を引き続きその役員の地位に留まらせるような場合にも、その旨の登記が必要になります。  
同一人が同一役職に再選された場合(再任)、手続き上、任期満了により退任し、同時に就任したものとして扱われます。これを重任と呼びます。
そして、この場合、法務局に対し重任による役員変更登記を行わなければなりません。

役員等の任期

取締役・会計参与の任期


取締役・会計参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、定款または株主総会の決議によって、その任期を短縮することも可能(監査役は短縮不可)。また、非公開会社(全ての株式に譲渡制限規定が設けられている会社)では、定款でその任期を10年まで伸長することができます。

監査役の任期


監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。また、非公開会社(全ての株式に譲渡制限規定が設けられている会社)では、定款でその任期を10年まで伸長することができます。

会計監査人の任期


監査役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、その株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該株主総会において再任されたものとみなされます。

取締役等の重任登記


取締役等の役員の任期は上記のように法律により定められていますが、定款によって別途取締役等の任期を定めることができます。
そこで、「役員の任期がわからない」という方は、まず会社の定款を確認して下さい。


一般的な定款であれば、
(取締役の任期)
第〇条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。


(監査役の任期)
第〇条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。


というように記載されているはずです。

取締役であれば、2年毎に重任登記手続きが必要になり、監査役であれば、4年毎に重任登記手続きが必要になります。
そして、上記の場合、取締役の任期が2年、会社の決算が3月、定時株主総会を毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集するとしている株式会社では、2年毎の6月末までに重任登記手続きが必要となります。

新会社法の施行(平成18年5月施行)前は、株式会社の取締役の任期は2年、監査役は4年と定められていましたが、新会社法施行後、非公開会社(全ての株式に譲渡制限規定が設けられている会社)では、定款で最長10年まで任期を伸長する事ができるようになりました。

フロンティア司法書士事務所にご相談してください


 当事務所では、会社設立や商業・法人に関する手続きなど幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談してください。
 相談は何度でも無料でございますので、いつでもお問合せください。

 

無料相談受付中

ご予約で土日祝日の相談が可能

ご予約で夜間の相談が可能

空きがあれば当日の相談予約も可能

03-6805-6475

予約受付:平日・土日・祝日9:00~21:00

営業時間:平日9:00~21

メール24時間受付

守秘義務の遵守を徹底しています。

メールでのお申し込みは原則24時間以内にお返事いたします。

相続相談の総合窓口としての体制を整えております。

司法書士の他に行政書士、弁護士、保険会社、不動産会社、土地家屋調査士、、社労士、税理士、不動産鑑定士

空き状況から今すぐ無料相談を申し込みたい方

※予約の確定は出来ません。当事務所からの連絡が入ってから正式予約となります。

予約カレンダーはこちらから

交通アクセス

主なお客様対応エリア