家族信託のご相談ならお任せください。
早めの相談をおすすめします。
当事務所の家族信託サービスの特徴
- お客様の事情に合った家族信託手法のご提案
- 緊急性のある事案への対応
- 他の専門職との連携
- ご予約で夜間・土日・祝日のご相談が可能です。
- 全国対応いたします。
民事信託・家族信託
信託とは、財産の所有者が、信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人に対して財産を託し、誰かのためにその財産の管理・処分を任せる仕組みを指します。
そして、信託の中でも、信頼できる家族間で行う信託を「家族信託」と呼んでいます。
信託は、生前に利用される制度であり、相続対策の中でも財産管理対策及び遺産分割対策の新たな手法として注目されてきています。
なお、家族信託は、信託銀行の遺言信託や投資信託とは異なります。
※信託の当事者
◎委託者・・・財産を預ける者
◎受託者・・・財産を預かり、管理・処分する者
◎受益者・・・信託財産から得られる利益を受ける者(信託財産の実質的所有者)
信託を利用するメリット
メリット1成年後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できる(認知症対策)
成年後見制度は、高齢者が認知症等で意思能力が低下した場合に、後見人を選び、高齢者等を保護するための制度です。
しかし、成年後見人が選任されると、本人の財産(特に不動産)を処分するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
そのため、原則として、「生前贈与などの相続対策」や「積極的な資産運用」ができなくなります。
このような場合、意思能力があるうちに、信頼できる人に財産を託し、その管理・処分を任せることで、認知症発症後でも柔軟な財産管理を実現することができます。
メリット2遺言では対応できない資産承継を実現できる(遺言代用機能)
遺言とは,「どの相続人」に「どの財産」を引き継がせるために行う遺言者の最後の意思表示です。
しかし、遺言は、一代限りの相続にしか効力を持たず、また、遺産の使用目的を指定することも難しいのが現状です。
そのため、「子供の生活のため、毎月一定額を渡すようにしたい」とか「相続人が遺産を使い切れなかった場合、次の受取人まで決めておきたい」といったニーズに応えることができません。
このような場合、信託契約の中で、ご自身の財産を「いつ、誰に、どのような目的のために、どのような財産をあげるのか」を指定することができます。
メリット3不動産の共有問題に活用できる(共有対策)
土地・建物などの不動産を共有で持っていた場合、売却や新たな担保設定をするには共有者全員の協力が必要になります。また、複数の相続人で不動産を相続した場合なども同じような問題が生じます。
このような場合、共有者としての権利・財産価値を維持しつつ、管理処分権限のみを同じ受託者に集約させることで、このような問題を回避することができます。
メリット4会社の事業承継対策として活用できる(後継者対策)
会社のオーナーが認知症を発症してしまった場合、議決権の行使をすることができなくなり、会社経営に支障をきたしてしまいます。
このような場合、前もって信託を利用することで、配当などの財産的な権利はオーナーに残したまま、自社株の議決権行使は受託者に任せることができ、会社の経営を継続させたまま自社株の承継先を決めることができます。
家族信託のお手続きの流れ
ご面談によるヒアリング
ご提案書及びお見積書のご提示、タイムスケジュールのご案内
業務委託契約書の締結
信託契約書案の作成
信託契約書案及び信託スキームのご家族への説明
そのため、信託契約の当事者だけではなく、ご家族にも家族信託へのご理解・情報を共有していただくため、当職から皆様へ委託者の意思やお手続きの趣旨をご説明させていただければと思います。
公証役場・金融機関・税理士等との事前打ち合わせ
また、信託口口座の開設の有無の確認のため、事前にお近くの金融機関とお打合せをします。
公証役場にて、信託公正証書の作成
不動産の信託登記・金融機関での信託口口座の開設
こんな時ご相談して下さい
- 親が認知症になった後も、制約の多い成年後見制度を利用せずに財産管理をしたい
- 不動産の名義を生前に子供に移しておきたいが、税金面の負担が気になる
- 親の生前に相続人間で揉めないように遺産分割内容を円満に決めておきたい
- 他の相続人から遺留分請求を受けて不動産を取られるのを回避したい
- 生前に子供に自社株を渡したいが、経営権はまだ自分の手元に残しておきたい
- 親の死亡後に遺される障がいを持つ子の財産管理と資産承継を安心できるものにしたい
家族信託に関してよくある質問
親が認知症と診断されましたが、信託を利用することはできますか?
不動産について家族信託を利用した場合、何か税金は発生しますか?
預金について家族信託を利用した場合、受託者は新しく銀行口座を作らなければなりませんか?
信託契約書は、公正証書で作成する必要はありますか?
家族信託のお手続きに関する費用
家族信託契約サポートの料金
サービス内容 | 信託財産の評価額 | 手数料 (消費税抜) |
内容 |
---|---|---|---|
民事信託設計 コンサルティング費用 |
1億円以下の部分 | 1% (3000万円以下の場合は、最低額30万円) |
◎謄本、評価証明書等の収集 ◎相続人確定作業 (戸籍謄本等収集・相続関係説明図作成) ◎民事信託設計コンサルティング ◎公証役場への立会い ◎不動産の信託登記 ◎信託口座開設の手続き |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.3% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.2% | ||
10億円超の部分 | 0.1% | ||
民事信託契約書作成費用 | 1契約 | 10万円 | |
信託登記費用 | 1物件 | 10万円 |
例)5000万円の場合 5000万円×1%=50万円
2億円の場合 1億円×1%+1億円×0.5%=150万円
4億円の場合 1億円×1%+2億円×0.5%+1億円×0.3%=230万円
【民事信託サポートサービスのモデルケース】
例) 自宅及び金銭の信託の場合
信託財産が約5000万円(自宅3000万円と金銭2000万円と仮定)
①民事信託設計コンサルティング費用
50万円(税抜)+調査費用実費約2万円(謄本、評価証明書、戸籍等)
②信託契約書(公正証書)作成
10万円(税抜)+公証役場費用約5万円
③信託登記(固定資産評価額3000万円)
10万円(税抜)+登録免許税12万円
合計約89万円(税抜)
※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
※民事信託のご相談、提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。
出張が必要な場合は、半日2万円、1日4万円の日当をいただきます。
※相続税シュミレーション、税務申告手続き等は別途費用が発生します。
家族信託サポートサービス
サービス内容 | 資産の評価額 | 手数料(税込み) | 内容 |
---|---|---|---|
家族信託 サポートサービス |
1億円以下 | 5,000円/月 | 【家族信託導入後のメンテナンス】 ◎信託契約全般の内容や見直しのご相談 ◎ご本人、ご家族の相続全般のご相談 ※ご相談方法:来所/電話/メール ※毎月1時間まで無料 |
1億円超2億円以下 | 8,000円/月 | ||
2億円超 | 10,000円/月 |
さらに詳しい情報は当事務所の家族信託特設サイトをご覧ください。