数次相続と相続放棄
例えば、祖父が3ヶ月前に死亡し、その後、3ヶ月の熟慮期間内に相続手続きをせずに、唯一の相続人である父がさらに亡くなり、祖父には多額の借金があった。
このような場面で、父の相続人が、父の財産を相続したいと考えた場合、祖父の負債まで相続しなければならないのでしょうか。
相続放棄とは
財産を持っている人が亡くなった場合、その人の財産は配偶者や子供などの相続人が相続することになります。
しかし、財産とは、現金・預貯金・不動産(土地・建物)などのプラスの財産だけではなく、マイナスの財産、つまり借金なども財産に含まれます。
つまり、相続を起こった場合、相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しなくてはなりません。そのため、亡くなった人に借金があれば、その財産を相続した相続人は、亡くなった人の借金を引き継ぎ、支払うことになります。
数次相続とは
数次相続とは、ある方の死亡により相続が開始したが、遺産分割協議や相続登記を行わないでいるうちに、さらに相続人が亡くなってしまい、前の遺産相続の手続きをしないうちに、次の相続が開始してしまっている状態を「数次相続」と呼びます。
例えば、被相続人である父親が死亡し(1次)、その遺産分割協議が済まない内に相続人の1人である母親も死亡した場合(2次)、その財産は相続により子供に移転します。
このように相続が二回以上重なっているので数次相続といいます。
相続人が相続放棄をしないまま死亡した場合、一方のみ相続放棄できるか
上記の例では、相続人は、父の第2相続を承認し、マイナスの財産である祖父の第1相続のみを放棄することができます。
数次相続の場合、第2相続の相続人は、第2相続の相続権と第1相続の相続権とを併せ持つことになり、そのそれぞれについて承認又は放棄することができます。
しかし、第2相続のみを放棄し、第1相続を承認するということはできません。
相続放棄をした場合、初めから相続人ではなかったとみなされます。
そのため、父の相続を放棄した時点で相続人ではなくなるため、祖父の相続についても承認または放棄をすることができなくなります。
相続放棄の3ヶ月の起算点はいつか?
民法の規定上、相続の放棄は、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月」の熟慮期間内に行わなければならないとされています。
具体的には、
1.「被相続人が死亡した事実を知り」
かつ
2.「自己が法律上相続人となった事実を知ったとき」
です。この上記の事実を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時であり、その時から3ヶ月以内であれば相続放棄ができます。
数次相続の場合、第1相続についての熟慮期間については、「第2相続の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算する」ものとされており、第1相続の放棄についても、第2相続の熟慮期間内に行うことができます。
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