相続放棄と死亡退職金
相続放棄とは、亡くなった方が有していた、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄することを言います。
このように、本来相続放棄をすれば、何も受け取れなくなりますが、同時に、被相続人(亡くなった方)が亡くなることで支給される死亡退職金も受取ることができなくなるのでしょうか。
これには、死亡退職金が相続財産に含まれるのかどうかを検討しなければなりません。
死亡退職金は相続財産に含まれるか
死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかについては一律の結論はありません。
つまり、事案ごとに死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかを判断しなければなりません。
そして、相続財産に含まれるかどうかは、その会社の退職金規定がどのように定められているかによってきます。
退職金規定の解釈によって、死亡退職金が相続財産に含まれないと判断できる場合は、相続放棄をしても死亡退職金を受取ることができます。
退職金規定に定めがある場合
まず、公務員の場合は、国家公務員退職手当法や条例で定められており、死亡退職金は相続財産ではなく受取人の固有の財産として受取ることができるので、相続人が相続放棄をしていたとしても死亡退職金を受取ることができます。
一般の会社の場合でも、就業規則や退職金支給規則などで国家公務員退職手当法に準じた記載があれば、受取人固有の権利として死亡退職金を受取ることができます。
また、退職金支給規定において、死亡退職金の受給権者が詳細に定められていて、それが民法の相続人とは範囲、順位が異なって定められている場合は相続財産ではなく、受給権者の固有財産であるとする最高裁判決があります。
【昭和55年11月27日の最高裁判決】
死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であって、配偶者があるときは子は全く支給を受けないこと、直系血族間でも親等の近い父母が孫より先順位となり、嫡出子と非嫡出子が平等に扱われ、父母や養父母については養方が実方に優先すること、死亡した者の収入によって生計を維持していたか否かにより順位に差異を生ずることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは著しく異なった定め方がされているというのであり、これによってみれば、右規程は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得するものと解するのが相当であり、そうすると、右死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者である遺族が存在しない場合に相続財産として他の相続人による相続の対象となるものではないというべきである。
退職金規定に定めがない場合
死亡退職金の支給について、法令による定めも、退職金支給規定による定めもない場合、その死亡退職金が相続財産に含まれると判断される場合があります。
受給権者が被相続人本人となっている場合は、相続財産に含まれます。
そして、相続財産に含まれると判断された場合、死亡退職金を受け取ってしまうと相続について単純承認したことになり、相続放棄することができなくなってしまいます。
これに対して、退職金規定に定めがなくても、相続財産に含まれないと判断できる場合は、相続放棄をしても死亡退職金を受取ることができます。
昭和62年3月3日の最高裁判決では、死亡退職金の支給規定のない財団法人が、死亡した理事長に対して退職金を支給するとの決定をした上で、理事長の配偶者にその退職金を支払った場合に、その死亡退職金が相続財産に属さないと判断しています。
その理由として、死亡退職金は相続財産として、相続人の代表者に対して支給されたものではなく、相続という関係を離れて理事長の配偶者に対して支給されたものであるとしています。
【最高裁昭和62年3月3日判決】
亡D(以下「D」という。)が、財団法人E(以下「E」という。)の理事長であったこと、Dの死亡当時、Eには退職金支給規程ないし死亡功労金支給規程は存在しなかったこと、Eは、Dの死亡後同人に対する死亡退職金として2000万円を支給する旨の決定をしたうえDの妻である被上告人にこれを支払ったことは、原審の適法に確定した事実であるところ、右死亡退職金は、Dの相続財産として相続人の代表者としての被上告人に支給されたものではなく、相続という関係を離れてDの配偶者であった被上告人個人に対して支給されたものであるとしてDの子である上告人らの請求を棄却すべきものとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。
死亡後の給与
給与の支給期にもよりますが、亡くなった方の給与については、税務上、所得税・相続税などの税金の処理が必要になります。
つまり、未払いの給与は相続財産になります。
したがって、相続放棄を検討されているケースでは、未払いの給与を受取ることは、単純承認になってしまう可能性が高いと考えられます。