相続放棄と遺族年金
相続放棄とは、亡くなった方が有していた、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄することを言います。
このように、本来相続放棄をすれば、何も受け取れなくなりますが、同時に、被相続人(亡くなった方)が亡くなることで支給される遺族年金も受給できなくなるのでしょうか。
被相続人が年金受給者であって、未支給年金がある場合も同様です。
これは、遺族年金や未支給年金が被相続人が亡くなることで受給権が発生したり、被相続人が本来受給すべきものであるため、相続財産に含まれるのではないかと考えられるためです。
遺族年金とは
遺族年金とは、公的年金に加入している方が亡くなったときに、亡くなった人によって生計が維持されていた家族に支給される年金です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者(自営業、専業主婦、学生)など一定の者が亡くなった時に支給される年金です。被保険者が一定の保険料納付要件を備えていることが支給要件となります。
Ⅰ 遺族基礎年金の受給条件
1.国民年金の被保険者(保険料を支払っている人)の死亡
2.被保険者であった人で日本国内に住んでいる60歳~64歳までの人の死亡
3.老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間を満たした人の死亡
以上のいずれかの場合に、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
Ⅱ 保険料納付要件
1.死亡日の属する月の前々月までの国民年金の加入期間のうち、滞納期間が3分の1を超えていない
及び
2.直近1年間に滞納をしていない
以上の2つの要件に該当している場合に、遺族基礎年金が支給されます。
Ⅲ 支給対象となる子
1.18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
または
2.20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
※遺族基礎年金の他に国民年金の第一号被保険者として25年以上(免除期間を含む)保険料を納付した夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に寡婦年金が支給されます。
※国民年金の第一号被保険者として36カ月以上保険料を納付し、老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合、遺族に死亡一時金が支給されます。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者など一定の者が亡くなった時に支給される年金です。
被保険者は国民年金の遺族基礎年金と同じ保険料納付要件を備えていることが支給要件となります。
Ⅰ 遺族厚生年金の受給資格
1.厚生年金の被保険者(保険料を支払っている人)の死亡
2.被保険者だった人が、被保険者期間中の疾病がもとで、初診の日から5年以内に死亡
3.1級または2級の障害厚生年金を受けられる人の死亡
4.老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした人の死亡
以上のいずれかの要件を満たしている場合に、遺族厚生年金が支給されます。
Ⅱ 受給できる遺族の範囲
1位 配偶者または子(遺族基礎年金の「子」と同じ)
2位 父母
3位 孫(遺族基礎年金の「子」と同じ要件)
4位 祖父母
亡くなった者によって生計を維持されていた以上の遺族の中で、先順位の遺族が受給できます。
未支給年金
未支給年金とは、死亡した年金受給者に支給すべきであったのに、まだ支給されていない年金のことです。
なぜ未支給年金が発生するかについては、年金支給は基本的に毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に前月と前々月分が支給されるためです。
例えば年金受給者が5月10日に亡くなった場合、4月に支給される2月分と3月分までは受給できます。しかし、4月分と亡くなった5月分は6月に支給されるので、本人は受け取ることができません。このようにして未支給年金が発生してしまいます。
受給できる遺族の範囲
1位 配偶者
2位 子
3位 父母
4位 孫
5位 祖父母
6位 兄弟姉妹
7位 1位~6位以外の3親等以内の親族
亡くなった者によって生計を同じくしていた以上の遺族の中で、先順位の遺族が受給できます。
相続放棄が与える影響
これまで遺族年金について説明してきましたが、遺族年金は、相続によって受給するわけではなく、法律の規定に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族に与えられるものです。
遺族年金の目的も、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の生活保障にあります。
つまり、受給権者の固有の権利ですので、相続放棄をしても、遺族年金は受け取れます。
また、未支給年金についても、相続とは別の立場から一定の遺族に対して、未支給の年金給付の支給を認めてるので、相続放棄をしても受け取ることができます。
逆にすでに遺族年金や未支給年金を受給している場合も、相続放棄をすることができます。
遺族年金や未支給年金が相続財産に該当しない以上、「相続財産の全部または一部を処分したとき」に該当しません。